労働基準法

有給休暇って何?労働法に基づく基本的な知識

ねえ先生、最近仕事ばっかりで疲れてきたんだよね。
でも休むと、お給料が減っちゃうし・・

あら、カモ君。有給休暇を使えばいいじゃない?

有給休暇?何それ?

働く人の労働日数に応じて年間の休暇が与えられる権利のことよ。

なるほど、でもそれって取ってもいいってこと?

働く人の意思で休暇を取得できるのよ。

でも先生、仕事が忙しいと休暇を取るのって難しいんじゃない?
休暇を取ろうと思っても、上司が嫌な態度を取るんだよね。。

有給休暇を取得することを妨げたり、不当な理由で労働者を不利益に扱ったりすることは、法律で明確に禁止されているのよ。むしろ、会社は有給休暇取得を支援することが求められているの。

なるほど、法律で保護されてるんだね。

そうよ~。だから、健康のためにも有給休暇を取ってリフレッシュしてね!

そうだったのか~。今までハッキリ休みたいと言ったことは無かったけれど、自分の健康を守るためにも、しっかり休暇を取ろうと思う!

かいぎゅー先生のコラム

基本となる有給休暇付与日数はこんな感じよ!
これは労働基準法で定められている最低基準だから、企業によってはこれを上回る有給休暇を付与している場合もあるわ。

対象者
□フルタイム勤務者
□一週間の労働時間が30時間以上の人又は週5日以上の人

(条件)付与日の直近1年間(最初の付与は直前6か月)の出勤率が8割以上

対象者
□1週間の労働時間が30時間の人かつ、週の労働日数が4日以下の人

あっ、有給休暇は与えられた日から2年で時効になるから注意ね♡

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